最低賃金には地域別と特定があるのを知っていますか?違反すれば罰則も!最低賃金の基本を知ろう!!

コインと時計 人事・労務

毎年10月1日に最低賃金が見直されます。9月になると人事は社員の給与やパートタイマーの時給は最低賃金を超えているかチェックします。

最低賃金の見直しは10月1日だけではありません。2022年11月18日岡山労働局が鉄鋼や小売りなどの一部の業種の最低賃金の引き上げを発表しました。12月4日から順次適用されます。(出典:山陽新聞)

物価高ですから今後は他の都道府県でも同様のことがあるかもしれません。アンテナをはっていないと、知らずに最低賃金法違反となってしまう可能性もあります。

この記事では、最低賃金の仕組みと会社が気を付けるべきこと、対応について解説します。

最低賃金とは

最低賃金とは「最低賃金法」で国が定めた賃金の最低限度のことです。会社は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金に満たない賃金は法律違反となります。

最低賃金の種類

最低賃金には次の2種類があります。ちがいについて知っておくとよいでしょう。

地域別最低賃金:産業や職種にかかわりなく都道府県別に適用される最低賃金

特定最低賃金:特定地域内の特定の産業の基幹的労働者に適用される最低賃金

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は高い方の最低賃金以上を支払わなければなりません。

特定最低賃金は都道府県ごとに指定されている産業がことなります。また、必ず毎年見直されるわけではないので注意が必要です。

最低賃金の日本地図
出典:ひと目でわかる!最低賃金

よく耳にする最低賃金は10月から適用される地域別最低賃金のことです。特定最低賃金は12月から適用されるこが多く、対象となる労働者が限られているせいか、地域別ほど話題になりませんが、モレのないようにチェックしましょう。

特定最低賃金一覧はこちらからダウンロードできます!
厚生労働省|令和3年度 特定最低賃金の審議・決定状況

最低賃金の対象者

最低賃金の対象者を確認しましょう。従事している産業により、同じ都道府県の労働者でも適用される最低賃金がちがいます。

地域別最低賃金:産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者

特定最低賃金:特定地域内の特定の産業の基幹的労働者

「すべての労働者」とは、正社員やアルバイトなどの雇用形態や、高校生や高齢者などの労働者の年齢に関係なくありませんので注意しましょう。

最低賃金と比較する賃金の計算方法

最低賃金を比べる賃金は毎月支払われる基本的な賃金です。割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除きます。計算方法を確認しておきましょう。

時給で働くパートタイマーやアルバイトは、単純に時給と比較しますが、月給や日給で働く社員は賃金を時給に換算して比較します。

月給の場合:月給÷1カ月平均所定労働時間

日給の場合:日給÷1日の所定労働時間

所定労働時間とは会社で定められた労働時間です。会社カレンダーの年間労働日数×1日の労働時間を12カ月で割って計算します。

基本給が日給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合など複雑な計算については厚生労働省が計算例を示していますので参考にしましょう。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法
出典:厚生労働省|最低賃金額以上かどうかを確認する方法

特定最低賃金のなかには奈良県の「木材・木製品・家具・装備品製造業日額」(2022年10月末現在)のように日額が定められているものがあります。日額が定められている場合は、時給で比較するのでなく、日額で比較しますので注意しましょう。

最低賃金違反の罰則

最低賃金違反には罰則があります。地域別賃金と特定賃金の優先度があり罰金も複雑ですし、適用される法律もちがいます。

◆地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)

◆特定最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第9条、第40条)
※特定最低賃金額>地域別最低賃金額>労働者に支払う賃金額の場合

◆特定最低賃金が適用される労働者に対し、特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法第120条)

引用元:厚生労働省|最低賃金額以上かどうかを確認する方法

最低賃金に違反した場合でも、ケースによって適用される法がことなる点がポイントです。また、労働基準法が適用される場合は罰金の額もちがうので覚えておきましょう。

まとめ

毎年10月が近づくと最低賃金のニューズがながれます。しかし、最低賃金は地域別だけではありません。人事担当であれば、11月から12月にかけて追うように発表される特定最低賃金にも注意が必要です。
知らないうちに法律違反にならないようにアンテナをはりましょう。

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