個人事業主をはじめたばかりの方やフリーランスの方のなかには収入印紙ってない?という方もいるでしょう。営業や事務職でもない限り、知らないのも当然です。
この記事では収入印紙とはなにか?貼るべき書類や消印(割印)の方法を見本の図を使い徹底解説します!
収入印紙とは
収入印紙とは印紙税などを払うために政府が発行している証票です。通称「印紙」と呼ばれています。契約書や領収書などに貼られているものを目にする機会もあるでしょう。
簡単にいうと印紙を購入して、使うことで印紙税を納付します。イメージとしては切手を買って、郵便物に貼ることで送料を支払っている仕組みのようなものです。
見た目も切手のようです。郵便局やコンビニで購入できます。税や国への手数料を払うときに使うので非課税です。購入しても消費税がかかりません。
収入印紙の額面は?
印紙の額面は1円から最高10万までの31種類があります。なぜかというと、貼る書類や書類に記載された金額によって印紙額がちがうからです。
よく使われるのは200円です。400円、600円、1,000円くらいまでは使うこともあるでしょう。10万以上は組み合わせて複数枚貼ります。
印紙を貼る書類
印紙を貼る書類は「課税文書」と呼ばれ、国によって決められています。
よく使うのは、契約書や注文請書などの「請負に関する契約書」と、領収書に代表される「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」でしょう。
また、代金を支払うときに使う「約束手形」にも印紙が必要となります。
課税文書は1号文書から20号文書まであります。
詳しく知りたい方は、こちらの国税庁のサイトで確認ください。
電子契約には印紙が不要
最近、普及している電子契約やクラウドサインには印紙税が課されません。印紙税は紙に課されるためです。
クラウドサインは印紙税がかからないため、導入すれば経費削減になりますよ。
導入を検討している場合は、コストパフォーマンスがよく、初心者でも使いやすい電子契約サービス「freeeサイン 」がおすすめですよ!
印紙の金額
印紙の金額は契約金額や領収金額により違います。印紙を貼る書類として代表的な「契約書」と「領収書」の印紙額を確認しておきましょう。
契約書や注文請書
契約書や注文請書に消費税が明記されていれば、税抜金額を請負額として印紙をはります。ただ、請負額が1万未満の場合は印紙がいりません。
減額契約の場合は0円以下の契約額のため「金額のないもの」に該当します。減額の場合は減った金額に関係なく、一律200円の印紙を貼ります。
また、印紙は請負契約について貼ることになっています。商品を売買する売買契約書などの納品についての契約書は金額に関係なく印紙がいりません。他にも建設工事の軽減税率などもあるので覚えておきましょう。
領収書
領収書は受領金額に対応する印紙を貼りますが、5万未満は印紙がいりません。
領収書の但し書きに「消費税○○〇円含む」と記載するなど、消費税額がわかれば税抜額の印紙でよいことになっています。
あまりないと思いますが、消費税だけを受け取った場合は一律200円の印紙を貼ります。受領額が基準ではありませんので注意しましょう。
会社間の取引では売り買い両方が同時に立つことがあります。その場合はお互いの債権債務を消す「相殺(そうさい)」処理をします。
相殺は領収書の交換が必須です。その際は金額に関係なく印紙は不要です。
印紙の消印とは?割印のこと
印紙は印紙税を納付するために使います。印紙は「消印」して初めて印紙税を納付したことになります。契約書や領収書に貼っただけではダメですので注意しましょう。
印紙を再利用できないようにすることを「消す」といいます。消印とは、印紙を使いまわせないように割印することです。
割印ということが多いとかもしれませんが、正式には消印といいます。
印紙の消し方にも決まりがあります。消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、消印の方法が正しくないと追加で課税されます。
見本イラストを使いながら、消印の方法を詳しくご説明しましょう。
印紙を押印して消印する場合
印紙の消印は契約印でなくても、役職印や担当者の認印でもかまいません。下の図の①から⑤のような方法で消印されていれば問題ありません。
印は社名や代表者印だけでなく、社名を表示した日付印や役職名、社名を表示したゴム印でもよいことになっています。
また、契約書など双方で契約を交わしている場合に、片方の捺印で消印されていても問題ありません。作成者のうち誰か1人が消印すればよいのです。
とはいえ、商習慣的に双方で消すのが慣例になっているので消印するほうがよいでしょう。
印紙を自署で消印する場合
印紙の方法は押印だけでなく自署も認められています。下の図の①から③のような方法で署名されていれば問題ありません。
署名は文書の作成者・代理人、使用人がすればよく、社名・屋号・担当者名などでもよいことになっています。
印紙の消印として無効となる場合
印紙の消し方として国税庁が認めていない方法があります。下の図の①から③は消されていると言えませんので注意しましょう。
印紙の消印は再利用防止のためとはいえ、何でもありではないのです。
③のように彩紋(柄の部分)にかかっていないのもダメです。彩文にかけて判明に印紙を消す決まりです。
印紙を貼っていないと過怠税が!
印紙が必要な文書に印紙を貼っていないと過怠税が課されます。
過怠税は印紙を貼ってないか、消していないか、貼りモレで自己申告したかにより課される額がかわります。
どれくらい課税されるのでしょう。みていきましょう。
印紙を貼っていない
課税文書に印紙を貼っていなければ印紙額の2倍過怠税が課せられます。
貼っていなかった印紙税も必要ですから、本来納付する印紙税額の3倍となります。
印紙を消していない
課税文書に印紙は貼ってあるけれども消していない場合も、印紙税を納付したと求められないため課税されます。
その場合は、貼っていない場合より軽く、消印していない印紙と同額の過怠税が課せられます。
印紙の貼りモレに気付いた
たまたま印紙を貼りもれていて、整理していて気づくこともあるでしょう。
その時に自己申告すれば、過怠税は本来納めるべき印紙の10%ですみます。トータルで本来納付すべき印紙税額の1.1倍です。
まとめ
印紙は貼る文書や文書の記載金額によって金額が違います。正しく処理していないと追加で課税されますので注意しましょう。
私も高額の印紙を消印する時はドキドキします。消印も正しく押しましょうね。
印紙の処理で迷ったら税理士に相談しましょう。
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※記事の印紙のイラストは「フリーイラスト素材集ジャパクリップ」の画像を筆者が加工して作成しています。