人を雇うと有給休暇をあたえねばなりません。働く社員にとっても有給休暇は重要なことで問い合わせもよくあります。
有給休暇はその年に使わないと翌年度に繰り越せます。繰り越しの計算方法には独特のルールがあり、知らないと正しく計算できません。
計算方法を知らない人は「これ、どういった計算なの?」と疑問に思うことも多いようです。人事部の筆者もよく社員から問い合わせをうけ説明しています。
この記事では有給休暇とはなにか、基本から繰り越し計算の方法まで図を使ってわかりやすく解説します。
有給休暇とは
有給休暇とは、労働者にあたえる有給で休むことのできる権利です。労働基準法という法律で定められています。
有給とは、簡単にいえば賃金が支払われることです。有給休暇は漢字のとおり「給与が有る」休暇、賃金の支払われる休日のことなのです。
有給休暇の権利をあたえることを「付与」といいます。付与された日数が、労働者が使える有給休暇となります。
有給休暇を付与する対象者
有給休暇を付与する対象者はすべての人ではありません。
対象となるのは、「会社で働く従業員」です。パートやアルバイトなどの短時間労働者も対象ですが、役員は対象外です。
そして、その対象のなかで、次の①②をクリアしていると有給休暇の付与対象となります。
①継続して6カ月以上勤務している
②全労働日の8割以上出勤している
要件②の8割以上出勤は出勤率を計算して判断します。
計算するときは、有給休暇や産前産後休暇・育児休暇・介護休暇、労災による休業は出勤したとして計算しますので覚えておきましょう。
有給休暇はいつから
有給休暇は正社員・パート・アルバイト・有期雇用の契約社員などに関係なく、入社6カ月経過後に付与します。
入社後2週間を試用期間とするなど試用期間を設定している会社もありますが、試用期間を含めて6カ月と考えます。
有給休暇を入社した日にもらえる会社もあります。なぜ、そんなことがおきるのでしょうか?
入社して6カ月後から有給休暇をもらえるというのは労働基準法の通りに就業規則が決められています。
入社と同時に有給休暇がある会社は、労働基準法を超えた運用を会社が就業規則で独自に定めているからです。
労働基準法は最低ラインだと考えるとわかりやすいでしょうか。法律を超えた労働者にプラスになる待遇は法律通りでなくても許されるのです。
有給休暇については会社が決めて労働基準監督署に届出すれば認められます。
有給休暇の付与日数
有給休暇の付与日数は勤続年数によりちがいます。フルタイムの社員の場合を例に考えてみましょう。
労働基準法では最初は入社6カ月経過後に10日の有給休暇が付与されます。以降は継続勤務年数により、年々付与日数が増えます。
人事担当の筆者ですが、育休に入る社員や復帰する社員から「育休中の有給休暇って・・・どうなるのですか?」と聞かれます。
育休中の有給休暇は、出勤率100%で上の表のとおりに有給休暇が付与されます。そして通常通りに繰り越しされていくので、ほとんどの人は育休に入る前より有給休暇の日数は多くなります。
有給休暇の繰り越し計算
有給休暇は使わないとたまっていきます。使わなければ次年度に繰り越せます。
しかし、無限に繰り越しできるわけではありません。前年度に付与された有給休暇のみ繰り越せるルールです。
例をあげて繰り越しルールを説明しましょう。下の図は入社2年6カ月のときに前年付与9日を繰り越し当年に9日使わなかった場合の繰り越し日数の図です。
1年6カ月のときに付与され使わずに繰り越した9日のうち7日使い、使わなかった2日は入社3年6カ月の時点で繰り越せません。消滅します。
黒矢印の青色数字は繰り越せず、赤矢印の赤色数字を繰り越すのです。
まとめ
有給休暇の管理は重要です。人事部にいると毎年のように「有給休暇の数がおかしいです」という問い合わせをうけます。入社2~4年目の社員が多いですね。
繰り越しルールを説明すると「知っていれば使ったのに~」とショックをうける姿もみます。繰り越しルールは知っておくとよいですよ。
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