人を雇ったら36協定の提出を!個人事業主も届出が必要?36協定について徹底解説!無料の作成支援ツールも紹介!!

オフィスPC 人事・労務
Laptop computer with opened lid on table in meeting room of office workspace.

36協定という言葉を聞いたことがあるでしょうか?36協定は労働者に残業や休日出勤をさせることを事前に労働者代表と協定を結び、労働基準監督署に届出するものです。

個人事業主として初めて人を雇ったら考えなければなりません。仕事をしていくうえで、まったく残業のない仕事はないと思いますので、協定を結び届出しておきましょう。

この記事では個人事業主が人を雇ったときに対象となる36協定について、届出の基準や手続方法、労働者代表の選出のしかた、届出の記入方法、罰則について詳しく解説します。

36協定とは

36協定とは従業員に法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせるときに結ぶ協定です。労働基準法36条の定めによる協定のため通称:36協定と呼ばれます。

正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」といい、一般的には正式名称より通称の方が知られている気がします。

36協定は事業主が労働者代表と協定を結び労働基準監督署に届出する決まりです。

協定する内容は「時間外・休日労働」についてです。聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単にいうと残業や休日出勤だと思ってください。

労働基準法では法定労働時間という、労働させることができる時間を法律で定めています。1日8時間、週40時間を超えて働かせてはダメなのです。

また、一週間に1日は休日を与えなければなりません。それが法定休日というものです。週休2日と決めている場合は、1日は法律で定められた法定休日、もう1日は会社が決めた所定休日という扱いになります。

協定の対象となる従業員は社員やアルバイト・パートです。雇用主である社長や家族従業員や役員、管理監督者は対象外です。

協定期間は最長1年です。届出期間は会計年度と合わせて届出している会社が多いと思います。協定期間の開始前に労働基準監督署に届出なければなりません。

例えば、協定期間が4月1日からなら3月31日までに届出しましょう。遅れると、提出までの期間が協定期間として認めてもらえませんので注意が必要です。

個人事業主も人を雇ったら届出が必要

個人事業主の場合、自身は事業主のため36協定の対象外です。労働者ではないため、残業や休日労働の制限はありません。

しかし、人を雇うと事業主として届出する側になります。雇った人の人数は関係ありません。アルバイトやパートでもです。

人を雇うと多少なりとも残業する可能性があります。紙一枚のことなので人を雇ったら届出しておきましょう。

36協定の作成手順

36協定は協定を結ぶだけでは手続きが完了しません。労働基準監督署に届出した後にもやることはあります。手順は次の(1)から(5)です。

(1) 協定時間を検討する
(2) 協定を結ぶ労働者代表を選ぶ
(3) 労働者代表と協定を結ぶ
(4) 労働基準監督署に届出する
(5)  36協定を結んだことを労働者に周知する

ここでのポイントは(1)協定時間と(2)労働者代表の選出です。

協定時間は36協定を結んだからといって無制限ではありません。原則は月45時間・年360時間までしか法定労働時間を超えて働かせることができません。例外的に特別条項をもけることもできますが、月45時間が一般的な上限です。

労働者代表の選出は過半数代表です。労働者が投票や挙手によって選ばなければなりません。事業主の指名などはダメです。事業主や家族従業員、役員、管理監督者も代表にはなれません。

初めて人を雇った場合で1人しかいないときは、その人が自ら立候補して決まったという形をとって、代表者を選んだことになります。代表者になることを辞退されたら、36協定は結べず届出もできません。

代表者の選出は重要で、選出過程が適正でないとして36協定が無効とされた判例もありますので注意しましょう。

36協定の届出様式と書き方

36協定の届出様式は決まっています。下の図は記入例です。

シフト勤務の従業員がいなければ、記入例の時間外労働の②は空欄です。前項の手続きの(1)協定時間と(2)労働者代表の選出が行われていれば記入することは難しくないでしょう。

出典:東京労働局|36協定記入例

36協定の様式はこちらの厚生労働省のサイトからダウンロードきます。WordとPDFが選択できますよ。

様式に記入するのが難しいと思われる場合は厚生労働省が「作成支援ツール」をサイトでアップしています。必要事項を入力すると提出様式で印刷できますので便利ですよ。

厚生労働省の36協定の支援ツールはこちらから。もちろん無料です!

36協定の届出先と届出方法

36協定は労働基準監督署に届出します。労働基準監督署というと馴染みがない方もいると思いますが、全国にあり、住所により管轄が決まっています。

こちらの厚生労働省のサイトで全国の労働基準監督署の所在地が検索できます。

届出方法は持参・郵送・ネットからの3種類があります。

持参:労働基準監督署に持参します。提出用と控えの2部を持参すれば、控えに受付印を押してくれます。持参する人は誰でもかまいません。

郵送:郵送による届出は、提出用と控えの2部を用意し、返信用封筒を同封して労働基準監督署に送ります。1週間ほどで控えに受付印が押されて返信されてきます。

電子申請:電子政府の総合窓口の「e-Gov(イーガブ)」を利用してネットから電子申請できます。様式に必要事項を入力して電子署名をつけて申請可能です。すでに「e-Gov(イーガブ)」を利用している場合は便利ですが初期登録の手間があります。

36協定を結ばずに労働させると罰則がある

36協定を結ばずに時間外労働や休日労働させると罰則があります。また、協定を結んでも従業員に周知していなければ罰則の対象です。

協定を結ばず時間外労働時間・休日労働させた場合:労働基準法第36条違反 6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金

協定を労働者に周知していない場合:労働基準法第106条違反 30万円以下の罰金

これらの違反は協定の内容違反ではなく、協定の締結や手続きについての罰則です。

協定の労働時間を超えた場合は別です。法定労働時間を定めた労働基準法第32条や119条の違反となり、懲役や罰金だけでなく、送検され企業名や責任者名が公表されることもあります。

まとめ

36協定というと多数の従業員がいる会社をイメージする方が多いでしょう。しかし、従業員を1人でも雇えば届出の対象です。

また、36協定は結んだだけでは手続きが完了しません。労働基準監督署への届出忘れや社内周知忘れに注意しましょう。