働き方改革の影響もあり働き方は多様化しています。個人事業主のように開業届をだしてフリーランスとして独立する人もいれば、副業としてフリーランスで働く人もいます。
この記事は、特定の組織と雇用契約を結ばず、請負として生計維持しているフリーランスの社会保険についての記事です。
フリーランスになると、会社員であった頃よりも社会保険の保障が手薄になります。会社に属さない場合の社会保険とと備えるべき保険について詳しくご説明します。
フリーランスの社会保険
フリーランスになると会社で給与引きされていた社会保険を自分でかけることになります。
健康保険は市町村に申し込む国民年金保険もしくは業界団体に申し込む健康保険組合に加入します。年金は厚生年金保険の代わりに国民年金に加入します。雇用保険と労働保険は代わって加入する制度がありません。
このように、フリーランスになると加入できる公的制度が減り、代わりの制度のある健康保険と年金ですら保障内容が手薄になります。
また、フリーランスになると保険料の負担も大きくなります。会社に勤めている時は健康保険・年金の保険料の半分を会社が負担してくれます。労働保険料に至っては全額会社負担です。
しかし、フリーランスは全てを自分で支払わなければなりません。また、今まで支払う必要のなかった家族の健康保険料や配偶者の国民年金も支払うことになります。
フリーランスになるとなくなる保障
雇用保険や労働保険はどのような補償をしているのでしょうか。手薄になる健康保険と年金も含めて、具体的にフリーランスになるとなくなる保障を詳しく解説します。
雇用保険:失業等の給付、育児休業給付、介護休業給付がなくなる。
影 響:仕事がなくなった時や育児や介護で働けなくなると無収入となる。
労働保険:仕事中や通勤途中の負傷、疾病、障害、死亡などの保険給付がなくなる。
影 響:仕事中のケガや疾病で働けなくなると無収入になる。死亡した場合に遺族へお金が残せない。
健康保険:傷病手当金がなくなる
影 響:仕事外のケガや疾病で労働不能となると無収入になる。
年 金:国民年金のみ。厚生年金に該当する部分がなくなる
影 響:会社員に比べ老後もらえる年金が少ない。
このようにフリーランスになると保障がかなり手薄になり、働けなくなるとたちまち無収入になって生活が立ち行かなくなる可能性があります。
例外的に建設業のひとり親方などが加入している労働保険特別加入制度や、けんぽ協会の退職後1年半まで加入できるが保険料は事業主分も自分で負担するので倍になる任意加入制度で保障を得ることは可能ですが、条件や利用できる期間などに制約があります。
フリーランスにおすすめの保険
フリーランスは社会保険でカバーされていた部分を、自身で保険をかけて補填する必要があります。実生活をおくるうえで優先するべきは「無収入になったときの保障」です。
老後も大事ですが、安心して働き続けられる環境を整えることを最優先に保険を選ぶことをおすすめします。
収入を補う保険の代表的なものは「所得補償保険」「就業不能保険」「収入保障保険」の3つです。ちがいを理解しておきましょう。
① 所得補償保険:病気やケガで入院・通院・自宅療養となり働けない場合に年収の60%までを受け取れる。
② 就業不能保険:病気やケガで長期間働けない場合に加入時に設定した額を毎月受け取れる。
③ 収入保障保険:自身が死亡した場合に遺族に対して保険金が支払われる。
特に①②は混同しやすいのですが、保険給付の条件・受取保険金に大きな違いがあります。それぞれの保険の特性を考え、フリーランスとして必要な保障を準備できる保険を選ぶことが大切です。
まとめ
フリーランスは事業主であるため、労働者保護に重点をおく公的保険の対象外になり、補償が手薄になります。独立する際には本業で頭がいっぱいだと思いますが、もしもの保障についても考えましょう。
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