個人事業主の方は確定申告の準備を始める時期でしょう。個人事業主のなかには白色申告の人もいるでしょう。青色申告の方が得だと聞くが、具体的に何が違うのかわからず、判断できずにいる人もいるのではないでしょうか。
この記事では確定申告の青色申告について、メリットでデメリットを説明します。
青色申告とは
青色申告は所得税の確定申告方法のひとつで、もうひとつの方法である白色申告にない控除や特典がある節税効果が高い申告方法です。
一定の条件をみたせば、副業や専業にかかわらず、また、個人事業主でも青色申告を選択することができます。詳しい条件を確認していきましょう。
必要な届出
青色申告するには、申告を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出していることが必須です。その年の1月16日以後に新たに事業を開始したときは開始後2ケ月以内に届出をすれば青色申告することができます。
こちらから「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロードできます。
所得の条件
青色申告をするには事業所得・不動産所得・山林所得のいづれかの所得があることが条件です。雑所得と給与所得だけでは申告することができませんので注意しましょう。
○事業所得:農業や漁業、製造業やサービス業、その他の事業などを通じて得た所得で譲渡所得と山林所得以外のもの
○不動産所得:土地や建物などの不動産の貸付けなどによる所得
○山林所得:取得日した山林を5年経過後に伐採して譲渡したり、そのまま譲渡したことによって得た所得
必要な帳簿や記帳
青色申告するためには必要な帳簿や記帳方法が決められています。収入や経費などの日々の取引状況を記帳し、取引に伴う書類を保存しなければなりません。次の条件をみたすことが青色申告するための条件となりますので対応しましょう。
○貸借対照表・損益計算書など正規の帳簿を作成していること
○複式簿記による経理がおこなわれていること
○総勘定元帳や仕訳帳などを備え付けていること
青色申告のメリット
一般に白色申告より青色申告の方が節税できると言われます。個人事業主が青色申告するメリットは次のようなことです。
・青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けられる
・配偶者や親族へ支払った給与を経費にでき額が白色申告より多い
・30万円未満の備品を一括で経費にできる
・「貸倒引当金」を計上して貸し倒れに備えることができる
・赤字の繰り越し、繰り戻しができる
青色申告のデメリット
青色申告はメリットばかりではありません。デメリットを理解したうえで選択しましょう。
・事前申請の必要である
・確定申告時期に選択できない
・簿記の知識がないと帳簿づけが面倒
・税務調査で事業規模などにより事業所得と認められないことがある
・事業所得と認められないと修正申告の指導を受けることがある
・確定申告の提出書類が白色申告より多い
・課税所得が少ないと節税効果が小さく、記帳や書類作成の手間だけが増える
まとめ
青色申告はお得とききますが、事業規模によっては負担ばかりが増えてイマイチ、白色でもよかったかも、という声を周囲の方から聞くことがあります。
詳しくきくと日々の経理業務が負担だという声が多いです。会計ソフトをうまく使えば解消できるのではないでしょうか、とアドバイスすることもあります。
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