保証金を預かった場合の処理のポイントは?返還しない契約の保証金は収益として処理しよう!

カフェ 経理・会計

会社では出金したものがすべて費用となるわけではなく一定期間「保証金」として外部にお金を預けることがあります。

保証金を預かった場合は契約により「預り保証金」の勘定で処理しますが、返還しない契約であれば「収益」と認識して処理します。

この記事では、保証金を預かった場合の処理ポイントや収益と認識する判断基準から、処理方法や仕訳について解説します。

保証金を預かるとは

保証金とは、あらかじめ債務者と債権者の間で保証のため受け渡す金銭です。保証金を預かった場合は返還する前提なら「預り保証金」返還しない契約なら「収益」です。一時的に預っている「預り保証金」は消費税の対象外です。返還する時に逆仕訳をして処理します。

預り保証金は貸借対照表では示す

貸借対照表では預り保証金は契約期間の満了や契約解消時点で返還を前提としていますので「負債」と認識します。決算日の翌日から1年以内に返還が決まっている短期のものは流動負債、決算日の翌日から1年以内に返還予定のない長期のものは固定負債とします。

会社によっては「受入保証金」の勘定を使っている場合もあり、また、不動産の賃貸契約にかかる保証金だけを「預り敷金」の勘定科目で別管理していることもあります。

一方、預かった保証金は契約で返還を前提にしていれば損益に影響しませんが、返還しない契約の場合は入金時に収益と認識するため損益計算書に反映します。

預り保証金の処理と仕訳

保証金を預かる側の仕訳についてご説明しましょう。保証金は一時的に預かっているだけで将来は返還する予定のものですから、預かり時と返還時には次のように処理します。

【賃貸契約時に保証金を預かった場合の仕訳例】

借方貸方
預金500,000預り保証金500,000

【賃貸契約解約時に修繕費を差し引いて返還する場合の仕訳例】

借方貸方
預り保証金500,000預金200,000
仮払金(修繕費立替)300,000

【業者に借主が負担する修繕費を支払った場合の仕訳例】

借方貸方
仮払金(修繕費立替)300,000預金300,000

預り保証金を償却する契約の場合の償却部分は収益!

預り保証金の償却する金額は収益とみなします。例えば賃貸契約書に償却について明記してあれば、契約時点で返還しないことが確定しますので契約時に「売上」として計上します。

売上の消費税は家賃の課税区分に従います。自社ビルの一部をテナントで貸すなど事業として不動産賃貸業を行っていない場合は「雑収入」で処理します。

【社宅の賃貸契約で50%敷引きの定めがある場合の仕訳例】

借方貸方
預金500,000預り保証金250,000
売上250,000

保証金の預り保証金に印紙は必要?

敷金などを預入した場合の「預り証」の印紙は、原則必要です。売上でないし、迷うこともあると思いますが、判断基準ついては国税庁から次のような見解がでていますので確認しておきましょう。

この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。
(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。

引用元:国税庁|敷金の預り証

この国税庁の見解に従うと、売上代金以外の受取書の場合の印紙税「5万円未満は非課税、5万円以上は一律200円」を貼付することになります。

まとめ

保証金を預かる会社は不動産賃貸業者など限られた会社かもしれませんが、預かった側と差し入れた側の両方の処理を知っておくとよいでしょう。双方、どのような処理をするか知ったうえで契約書をよむと理解が深まりますよ。

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