電子帳簿保存法の準備をしよう!2024年1月取引から保存要件に従った電子データの保存が必要です!!

電子帳簿 経理・会計

電子帳簿保存法により2024年1月取引から保存要件に従った電子データの保存が必要となります。そろそろ準備を始める会社をあるでしょう。

4月が会計年度のスタートの会社であれば、1月は期中のため、2023年4月から電子保存をはじめる会社もあるではないでしょうか。

この記事では電子帳簿保存法の概要や要件などを、わかりやすく解説します。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは1998年7月に施行された法律で、国税関係の帳簿や書類の保管のための法律です。スタート時の要件は厳しく普及が進みませんでしたが、たびかさなる改正で規制が緩和され導入する企業も増えています。

2021年の税制改正での抜本的な見直しがされ中小企業の導入が期待されています。対象となるのは次のような帳簿や書類です。

国税関係帳簿:総勘定元帳、補助元帳、仕訳帳
国税関係書類:取引関係書類、見積書、契約書、注文書、請求書、領収書、発注書など
※これらの「受注先から受領した書類」や「自社発行書類の写し」は、スキャナ保存制度を利用して、スキャンした電子データの形式で保存することができます。
決算関係書類:貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、棚卸表など
電子取引の電磁的記録:電子契約書(クラウドサイン)、メール、FAX、EDIデータ(取引先との専用回線を使って交換したビジネス文書等の電子データ)など

電子帳簿保存法の3つの保存区分

電子帳簿保存法では保存区分は大きく3種類に分けられています。2021年の改正では「電子取引」に関するデータ保存の義務化が盛り込まれていますので確認しておきましょう。

電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
スキャナ保存:紙で受領・作成した書類を画像データで保存
電子取引データ保存:電子的に授受した取引情報をデータで保存

保存区分
参考:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)

筆者の実務では、取引先がクラウドサインなどの電子契約を導入する会社が増えています。今後も増えると予測されます。電子帳簿保存法とあわせて、電子契約の導入も検討してもよいかもしれませんね。

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電子帳簿保存法の要件

電子帳簿保存法では要件が細かく決まっています。自社で要件をみたすように運用するのは大変かもしれません。導入の準備をしている場合は要件をクリアしているか確認して進めましょう。

電子帳簿保存法の要件
参考:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)

優良の機能を備えた会計ソフトもありますので、うまく活用しましょう。せっかく、事務負担が軽くなる制度でも、要件をクリアするための業務に手が取られては本末転倒ですからね。

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会計分野は法改正が続いています。使い勝手がよければ会計ソフトを変えるのも選択肢ですよ!

電子取引の保存要件

電子取引の保存要件は「真実性の要件」と「可視性の要件」です。それぞれには細かに、とるべき措置が定められています。

電子取引の保存要件
参考:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました(R3.12改訂)

2023年 12 月 31 日までに行う電子取引については、電子データを印刷して保存してあれば税務調査でも差し支えありませんが、2024年1月以降の取引は保存要件に従った電子データの保存が必要です。要件を確認して必要な準備をしましょう。

まとめ

国税関係の証憑やデータは膨大です。保存期間も長いことから、紙の原本を保存する書庫がいっぱいで置くところがないこともしばしばです。

また、年度ごとの書庫整理も大変ですし、税務調査で書類を引っ張り出すのも重労働です。それらを解決するためにも電子帳簿保存の導入は有効だと思いますよ。

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